車庫証明とは、車を購入する時に車を停めておく場所が、きちんと確保されているのかを証明するもので、「車庫法」によって義務付けられています。
実家から引っ越すことになり、購入した車を引っ越し先に持っていきたいけど、車庫証明って実家のままにしておいてもいいのかな?
車庫証明って普段はあまり聞かないので、引っ越し後のことってよく分かりませんよね?
実は車庫証明は、実家から引っ越しして車を停めておく場所が変わる場合、実家のままにしておけません。
車を勝手に他人の敷地に駐車することは違反になりますよね。なので引っ越し後も、車庫証明を実家のままにしておくと、違反になるということなので注意しましょう!
今回は、引っ越し後の車庫証明の住所変更の仕方を、分かり易く解説させていただきます♪
引っ越し後車庫証明は実家のままにしておけない!
先ほどもお伝えした通り、車庫証明は実家のままにしておけないので、車庫証明の仕組みをしっかりと理解して、違反にならないように手続きしましょう!
車庫証明は、購入する時以外にも引っ越しのタイミングで、車の駐車場所が変わる場合は毎回変更の必要があるので、実家のままということは出来ないんです。
引っ越しの時って、たくさん手続きすることがあってバタバタしてしまうので、車庫証明は一旦実家のままでも良いかな?と思ってしまいますよね。
しかし、車庫証明の住所変更には、住所が変わってから15日以内に変更しなければいけない期限があるので注意してください。
住所が変わってから15日以内って結構猶予が短いんですよね。
なので引っ越しが決まったら、大体の住所変更の流れをシミュレーションして、必要な書類などもそろえておくとスムーズに住所変更できると思います。
ここからは、車庫証明の住所変更をスムーズにできるように、住所変更の流れや必要な書類などを解説させていただきます。
引っ越し後車庫証明の住所変更に必要な書類は?
引っ越し後の住所変更ってすごく手続きがややこしくて、なかなか気が進まなかったりしますよね。私はいつも結構後回しにしちゃってます。
でも、住所変更に必要な書類や流れをしっかり理解できていれば、すぐに取り掛かれそうな気がしませんか?
必要な書類はいくつかあるので、これから分かり易く解説していきますね!
引っ越し後の車庫証明の住所変更に必要な書類は、これから申請する新しい駐車場が、自分所有なのか、他社所有なのかによって変わってくるので、1つ1つ確認していきます。
必要書類 | 自己所有の駐車場 | 他社所有の駐車場 |
自動車保管場所証明申請書 | 必要 | |
保管場所標章交付申請書 | 必要 | |
保管場所の所在図・配置図 | 必要 | |
保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 必要 | 不要 |
保管場所使用承諾証明書(又は駐車場の賃貸契約書のコピー) | 不要 | 必要 |
自動車の使用の本拠の位置が確認できるもの(住民票や運転免許証等) | 必要 | 不要 |
収入証紙(手数料)・印鑑 | 必要 |
この図のように、自己保有の駐車場と他社保有の駐車場の、どちらに車を停めておくかによって必要なのか不要なのか変わってきます。
必要書類がたくさんあるので、何が何だかよくわかりませんよね。こちらも1つずつ確認していきますね。
<自動車保管場所証明申請書>
自動車保管場所証明申請書は、名前の通り自動車を停めておく保管場所を、申請する際に必要な書類です。
内容は、自動車のメーカーや型式、自動車を停めておく保管場所の住所などを記載するものです。
<保管場所標章交付申請書>
保管場所標章交付申請書は、車庫証明書が交付されたということを示す、保管場所標章(丸いシール)を受け取るために必要な書類です。
<保管場所の所在図・配置図>
保管場所の所在図・配置図は、自宅と駐車場がどのくらいの近さか、車を停めておく駐車場付近の道路や建物は何があるのか、などを記入する書類です。
<保管場所使用権原疎明書面(自認書)>
自分が所有する土地を、車を停めておく駐車場として申請する時は、こちらの保管場所使用権原疎明書面が必要になります。
<保管場所使用承諾証明書>
賃貸物件の駐車場や、月極駐車場などの他社が所有する場所を、駐車場として申請する場合は、保管場所使用承諾証明書が必要です。
先ほどの表にも記載した通り、駐車場の賃貸契約書のコピーでも可能ではありますが、念のために前もって担当窓口に確認しておきましょう。
<自動車の使用に本拠の位置が確認できるもの>
こちらは、引っ越し先の住所を証明するもので、免許証や保険証の住所変更ができている場合は提出可能です。
もし住所変更が済んでいないときは、電気やガスなどの公共料金の領収書や、消印のある郵便物でも申請できます。
<収入証紙(手数料)・印鑑>
収入証紙は、申請する際の手数料として現金の代わりに、申請書など所定の場所に貼って納めるものです。
それぞれ都道府県によって少し差異がありますが、大体3,000円弱ほどの手数料がかかってきます。印鑑は、シャチハタ以外であれば可能です。
住所変更の流れ
引っ越し後、車庫証明の住所変更の大まかな流れは、このようになっています。
- 車庫証明の住所変更の申請に必要な書類を用意する
- 書類に必要事項を記入する
- 車を停めておく住所の、管轄の警察署で申請する
- 後日、保管場所標章が交付されるので受け取りに行く
流れはこんな感じになっていて、まとめて見てみるとそこまで大変ということはなさそうですが、こちらも順番に詳しく確認していきましょう。
<車庫証明の住所変更の申請に必要な書類を用意する>
先ほどお伝えした車庫証明の住所変更に、必要な書類を準備していきます。書類の入手方法もお伝えした通り、警察署かホームページで入手可能です!
<書類に必要事項を記入する>
各書類の記入方法は、警察署の窓口で教えてもらうことも可能です。
警察庁のサイトにも記入方法を確認することができるので、そちらも試してみてくださいね。
保管場所使用承諾証明書には、その土地の所有者の方の署名が必要です。
賃貸の駐車場や、月極駐車場を申請する場合は、その駐車場を貸してくれる大家さんへお願いすることになるので連絡をして確認しておきましょう。
<車を停めておく住所の、管轄の警察署で申請する>
新しい住所の管轄の警察署へ行き、記入した各書類を提出して手続きをします。
必要な書類が揃っていないと、申請手続きが出来ないので忘れずに持っていきましょう!
収入印紙は、書類を提出しに行く際に、窓口で手数料を支払うことも可能ですが、窓口が閉まっている場合もあるので、窓口の時間も調べておくと安心ですね。
<後日受け取りに行く>
後日、申請が滞りなくスムーズに行うことができれば、保管場所標章が交付されるので受け取りに行きます。
申請から保管場所標章の発行までは、大体3日~1週間ほどかかるようなので、そちらも確認をして申請するようにしてくださいね。
保管場所標章の発行手数料は500円~600円ほどかかるので、そちらも現金を用意していきましょう。
警察署によっては、書類の受け取りは郵送で対応してくれるところもあるようなので、申請の際に一度確認してみてください!
住所変更前に確認すること
実は、車庫証明の住所変更前に確認するべきことがあるんです!
それは、自動車を停めておく駐車場が保管場所として、認められるかどうかです。
せっかく新しく駐車場を契約したのに、車庫として認められなかった。ということは避けたいですよね。
自動車の保管場所として認められるための要件をまとめてみたので、要確認です!
- 引っ越し先の新しい住所と、駐車場の距離が2キロメートル以内であること
- 自動車の駐車場は、車全体が問題なくしっかり収容出来ており、道路の出入り口をさえぎっていないこと
- 自動車の保有者が、申請する駐車場を保管場所として利用する許可をもらっていること
特に気を付けておきたいところが、新しい住所から駐車場までの距離が、直線で2キロメートルを超えてはいけないということです。
駐車場の料金が安いからといって、3キロメートル離れた駐車場を借りてしまうと認められないので注意しましょうね。
こちらの要件をしっかりクリアしていれば、問題なく認められて申請が滞ることもありません♪
続いては、もし忙しくてどうしても自分で申請出来ない場合の対処法の説明をさせていただきます。
住所変更はディーラーに代行依頼可能?
住所変更は、ディーラーに依頼して代わりに申請をしてもらうことが可能です。
警察署の窓口や、収入印紙の窓口が夕方に閉まってしまうので、お仕事上なかなか行けなかったりしますよね。
また、引っ越し後はバタバタしているので、15日以内に書庫証明の住所変更をするのが難しい場合もあると思います。
記入する書類も多くて、手こずりそうだな。と思う場合は、代行で申請をしてもらうとスムーズですよ♪
ただし、ディーラーに代行をお願いすると、手数料が1万円ほど必要になるので安く済ませたい場合は、ご自身で申請しましょう!
1万円で少しでも楽になるなら安い!と思う場合は是非お願いしてみてください♪
また、車庫証明の住所変更の申請を家族や友人にお願いすることもできます。
家族や友人に代行してもらう場合は、書類の提出や受け取りは委任状がなくても可能です。
ただし書類に不備などがあった場合、委任状がなければ訂正が出来ないので、万が一の場合を考えて、念のために作成しておくと安心ですよ。
引っ越し後車庫証明は軽自動車も必要?
引っ越し後に車庫証明の住所変更をするのは、軽自動車と普通自動車って同じなのかな?と疑問に思いますよね。
実は軽自動車の場合は普通自動車とは違って、車庫証明が不要となり、保管場所の届け出のみ必要になります。
引っ越し後車庫証明の住所変更する場合、普通自動車と同じように警察署に届け出なければなりません。
普通自動車は「自動車保管場所証明申請書」が必要ですが、軽自動車は「自動車保管場所届出書」の提出が必要となります。
普通自動車と軽自動車は、車庫の管理をする行政機関が異なるので、軽自動車の車庫証明は不要ということになります。
普通自動車の場合は、車庫証明を国に申請するのですが、軽自動車は保管場所を自治体に届け出るということです。
地域によっては届け出が必要ない
軽自動車は、各都道府県の自治体が管理するので、地域によっては自動車保管場所届書は必要ない地域もあります。
届け出が必要なのか、必要ないのかは、各都道府県の警察署のホームページで確認できます。
届け出が不要な地域から、必要な地域に引っ越しする場合は手続きを忘れてしまう可能性があるので、必ず確認しましょう!
届け出が必要な地域の場合、普通自動車と同じで15日以内の申請をしましょう。また、申請のし忘れは、罰金10万円科せられる可能性があるので注意してくださいね。
まとめ
- 引っ越し後車庫証明は実家のままにしておけない
- 書庫証明を実家のままにしておくと違反になる
- 引っ越し後15日以内に車庫証明の住所変更をする
- 車庫証明の住所変更に必要な書類と流れは事前に確認すること
- 軽自動車は車庫証明が不要で届出書が必要
引っ越し後は荷解きや、その他にもやらなければいけないことがたくさんあるので、車庫証明はとりあえず実家のままにしておこう。と思いたいですよね。
しかし、違反となり罰金を取られる方が嫌ですよね。なのでしっかり住所変更の申請をしましょう!
引っ越しが決まったら、期限があるものを忘れないようにするために、ToDoリスト作って、優先順位を決めておくと良いかもしれませんね♪
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